憲法前文には法規範性が認められる![憲法用語集]

憲法前文の法規範性と裁判規範性

結論から言うと、日本国憲法の前文にも法規範性は認められます

目次

法規範性ってそもそもなんだ?

では法規範性ほうきはんせいとは、そもそもなんでしょうか?

簡単に言うと、「前文も憲法の本文(各条文)と同様に国家権力を法的に拘束するとみなしていいのか?」が法規範性です。

ちなみに、前文も憲法の一部であり、法規範性が認められるということは、憲法前文の改正にも憲法改正の手続き(96条)が必要ということを意味しています。

前文に裁判規範性は認められるのか?

法規範性と似た概念に、裁判規範性さいばんきはんせいがあります。

裁判規範性とは「~は違憲だ!」と主張する根拠になるかどうかのことです。

これには否定説と肯定説がありますが、通説は否定説なので、一般に憲法前文に裁判規範性は認められていません。

前文に裁判規範性が認められないのは、以下の2つの理由があります。

  • 前文には抽象的な原理・原則が書いてあるだけなので具体性に欠ける。具体性がないものを裁判では使えない。
  • 前文の内容は本文に具体的に書いてあるので、わざわざ前文を使って裁判をする必要性がない。

但し、否定説であっても本文を解釈する基準として前文を用いることはできると考えられています。つまり憲法前文を完全に切り離して本文を解釈するわけではない、ということです。

まとめ

法規範性があるからといって裁判規範性があるとは限らない!

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