加墾禁止令(墾田禁止令)を簡単に分かりやすく解説!【日本史B】

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加墾禁止令

この記事では、加墾禁止令(墾田禁止令)を簡単に分かりやすく解説します。

加墾禁止令の史料と現代語訳も付けているので、ぜひ参考にしてください。

目次

加墾禁止令とは

加墾禁止令かこんきんしれい(墾田禁止令ともいう)は、奈良時代である765年の道鏡どうきょう政権の時に出された法律です。

これは、「寺院と庶民は開墾を続けても良いが、他の貴族や有力者の開墾を禁止する」というものでした。

加墾禁止令が施工された背景

この加墾禁止令は、それより以前に出された墾田永年私財法こんでんえいねんしざいのほうからの流れで考える必要があります

(※墾田永年私財法については、コチラの記事で詳しく解説しています。)

743年に墾田永年私財法が出されたことで、日本の歴史上初めて開墾地の永久私有が認められました。

しかし、開墾地の私有が認められたといっても、墾田の所有面積は身分(位階)に応じて厳しく制限されていました。

このことから、「この墾田永年私財法は有力者のみが得をする制度だ」として見直されたのが加墾禁止令なのです。

しかしこの加墾禁止令は、貧しい農民だけでなく、寺院も開墾を禁止されていません

それは、時の政権を握っていた道鏡が僧であり、宗教勢力に有利な政策とするためだった、という説もあります。

これらのことから、次の光仁こうにん天皇の時代になり権力者が道鏡から藤原百川ふじわらのももかわに移ると、772年にはまた元の墾田永年私財法に戻り、開墾が可能になりました。

この際、743年に墾田永年私財法が出されたときには存在していた、身分による開墾制限も廃止されています。

※補足

道鏡は、女性である称徳天皇から寵愛を受けていましたが、その称徳天皇が没し後ろ盾を失うと、道鏡は770年に左遷されてしまいます。

この加墾禁止令の廃止ののち、再び墾田永年私財法による土地政策が行われた結果、荘園と呼ばれる貴族・寺社の私有地が各地に作られるようになります。

こうして、公地公民制の原則が崩れていき、その荘園を財政基盤とした藤原氏が権力を握る平安時代へと移り変わっていくのです。

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加墾禁止令について書かれた史料と現代語訳

次に、加墾禁止令について書かれた史料と現代語訳を見ていきます。

入試でも頻出な重要項目ですので、確認していきましょう!

加墾禁止令

天平てんぴょう神護じんご元年がんねん三月)丙申へいしんちょくすらく、「いま聞く、墾田こんでん天平てんぴょう十五年のきゃくるに、今より以後は、まま私財しざいし、三世さんぜ一身いっしんろんずること無く、みなことごとくに永年えいねん取るなかれ、と。これりて、天下の諸人しょにんきそひて墾田をし、勢力せいりょくの家は百姓ひゃくせい駈役くえきし、貧窮ひんきゅう百姓ひゃくせい自存じそんするにいとま無し。今より以後は、一切いっさい禁断きんだんして加墾かこんせしむることなかれ。ただてらは、先来せんらい定地ていち開墾かいこんついできんずるかぎりらず。又、当土とうどの百姓、一、二ちょうはまた宜しくこれを許すべし。……」と。

しょく日本紀にほんぎ

【現代語訳】(765年3月)5日、(天皇が)お命じになることには、「聞くところによると、墾田は墾田永年私財法に従い、“今後は、私財として、三世一身という制限なく、すべて永久に収公されない”とした。このため、人々は競って開墾をするようになったことで、勢力のある家は人々を酷使し、貧しい人々は生計を立てる余裕がない状態である。よって今後は、これ以上の開墾を一切禁止する。ただし寺院は、以前から定められている土地の開墾を禁止しない。また、その土地の人々が、一~二町を開墾することも許可する。……」と。

みちくさ

史料の中の「天平十五年の格」というのは、「墾田永年私財法」のことですね!

この加墾禁止令の史料は、過去に早稲田大学やセンター試験でも出題されていますので、しっかりと抑えておきましょう。

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「加墾禁止令」の一問一答!

一問一答で重要ポイントを暗記しよう!

「+解答解説」ボタンを押すと「解説」と「答え」を確認することができます。

1.加墾禁止令が発布された当時の天皇は(  )である。[日本大:改題]

解答解説1
正解は称徳しょうとく天皇です。女性の天皇ですね。この方は、孝謙こうけん天皇として一度即位したのち淳仁じゅんにん天皇に譲位しますが、重祚ちょうそし称徳天皇として再度天皇になっています。

補足重祚ちょうそとは、一度退位した天子が再び即位することです。

2.加墾禁止令が発布された当時の政権担当者は(  )である。[近畿大:改題]

解答解説2
正解は道鏡どうきょうです。道鏡は僧でしたが、称徳天皇の寵愛を受けたことから政権を担うようになります。道鏡が政策に関わったためか、加墾禁止令においても寺院は開墾を禁止されませんでした。

3.「天平十五年の格」とは(  )である。[名古屋大]

解答解説3
正解は墾田永年私財法こんでんえいねんしざいのほうです。上の加墾禁止令の史料を確認すると、最初に天平十五年の格(=墾田永年私財法)を引用しながら、これ以上の開墾を禁止することが述べられていますね。

4.加墾禁止令についても記載のある、奈良時代の基本史料は何か?[京都大:改題]

解答解説4
正解は続日本紀しょくにほんぎです。続日本紀には、蓄銭叙位令ちくせんじょいれい三世一身の法墾田永年私財法こんでんえいねんしざいのほうなどについても記載されています。

4.加墾禁止令の発布以後のできごととして正しいものはどれか?[早稲田大:改題]

①藤原仲麻呂の乱が起きた。 ②養老律令が施工された。 ③光明子が亡くなった。 ④鑑真が来朝した。 ⑤伊治呰麻呂が乱を起こした。

解答解説5
正解は伊治呰麻呂これはりのあざまろが乱を起こした。です。

東北地方の蝦夷えみし出身だった伊治呰麻呂これはりのあざまろ(“いじのあざまろ”ともいう)は、東北支配を強める朝廷に対して不満を強め、780年に反乱を起こしています。加墾禁止令は765年に出されたものであり、それ以降に起きた出来事はこの⑤伊治呰麻呂の乱、のみです。

その他の選択肢は、①藤原仲麻呂ふじわらのなかまろの乱=764年、②養老律令ようろうりつりょうが施工された=757年、③光明子こうみょうしが亡くなった=760年、④鑑真がんじんが来朝した=754年であり、いずれも加墾禁止令より以前の出来事となります。

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参考文献

新詳述日本史史料集

詳説日本史史料集

日本史史料問題一問一答

日本史B標準問題精講

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