すぐに理解できる!墾田永年私財法を簡単にわかりやすく解説【日本史B|続日本紀】

墾田永年私財法

この記事では、墾田永年私財法について簡単に分かりやすく解説します。

結論から言えば、墾田永年私財法は開墾した土地の永久私有を初めて認めた法律であり、日本における土地政策の大きな転換点となります。

目次

墾田永年私財法こんでんえいねんしざいのほうとは

まず奈良時代にはとにかく荒れ地が多く、すぐに生産できる土地が不足していた!と理解してください。

言い換えれば、とにかく口分田が不足していた。

【復習:口分田ってなんだ?】

口分田とは6歳以上の農民に貸し与えられる田んぼのことで、農民は死ぬと国に田んぼを返さないといけない仕組みでした!

これから産まれてくる人に貸し与える口分田も足りません。

なぜか?

公地公民制が原因です。

公地公民制とは「土地や農民は国の持ち物!」という原則のこと。

すると、ものすごい労力をつかって荒れ地を開墾かいこんして田んぼにしても、死んだら国に返さないといけないことになります。

これってやる気でませんよね?

だって、開墾って川から水をひくために土木工事をしたり、木や雑草をひっこぬいて田んぼをつくる作業です。

こんな大変な作業をしても、「死んだら国のもの!」では開墾する気になりません。

そこで、聖武しょうむ天皇たちばなの諸兄もろえは、作戦を考えます。

「開墾した土地(=墾田)だけは、もうずーっと自分のものにしていいよ!」という許可を出すわけです。

つまり「開墾した土地の永久私有を認める」。

これが、墾田永年私財法こんでんえいねんしざいのほうです。

墾田こんでんとは】
荒れ地を、土木工事によってすぐに生産できる田んぼにしたもの

「私有を認める」といっても、もちろん収穫の一部はとして国に納税しなければなりません。

それでも残りは自分たちの取り分になるので、農民たちにとっては収入が増えることになります。

みちくさ

この墾田永年私財法は、新たに耕作地が増えて税収が増える政府にとっても、自分たちの収入が増える農民たちにとっても、どちらにも良い素晴らしい制度に思えます。

この法令が実際に運用されると、何が起きたでしょうか?

豪族やお寺、神社といったお金持ち(有力者)が、逃げ出した農民なんかを積極的に雇って、どんどん墾田をつくるんですね。

墾田は永久に国に返さなくていい。

だから、お金持ちは墾田を量産して、大規模な私有地を持つようになる。

こうして公地公民制の原則は崩れていきます

このように、公地公民のルールから外れた私有地を荘園しょうえんといいます。

とくに墾田永年私財法の結果うまれた私有地は初期しょき荘園しょうえんと呼びます。

荘園は今後の日本の歴史を大きく変えていくのです!

発展学習

近年の日本史研究では、律令には開墾者の権利を保護する規定がなかったので、墾田永年私財法は公地公民制を揺るがしたというよりむしろ、墾田に関する新たな法律をつくることで、律令を補完することが目的であったとも考えられています。
墾田永年私財法を考案した橘諸兄が、中国の唐に留学した経験のある吉備真備きびのまきび玄昉げんぼうをブレーンとして重く用いていたことからも、墾田永年私財法には「律令の完成度を高める」という目的意識がありそうな気がしますよね。

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墾田永年私財法について書かれた史料と現代語訳

次に、墾田永年私財法について書かれた史料と現代語訳を見ていきます。

入試でも頻出な重要項目ですので、確認していきましょう!

墾田永年私財法

天平てんぴょう十五年五月)乙丑きのとのうしみことのりしてのたまわく、「聞くならく、墾田こんでん養老ようろう七年のきゃくりて、げん満つる後、例にりて収授す。これりて農夫怠倦たいけんして、開ける地た荒る、と。今より以後、ままに私財とし、三世一身を論ずること無く、みなことごとくに永年取るなかれ。其の親王の一品いっぽん及び一位は五百町、…(略)…庶人しょにんに至るまでは十町。ただし郡司は、大領たいりょう少領しょうりょうに三十町、主政しゅせい主帳しゅちょうに十町…(略)…」

しょく日本紀にほんぎ

【現代語訳】743年5月、聖武天皇は次のような詔を発した。「聞くところによると、開墾地は723年の格(三世一身の法)に従って、期限が来たらとりあげてきた。そのため、農民がやる気をなくしてしまい、開墾地はまた荒れ果ててしまう。そこで以後は、開墾地を私有とすることを認め、三世一身に関係なく、永久にとりあげてはいけない。(私有地の所有制限は)親王の一品と一位が500町…(略)…初位から庶民は10町。ただし郡司は、大領少領が30町、主政主帳が10町以内とする」

この現代語訳から分かるように、開墾地の私有が認められるようになったといっても、墾田の所有面積は身分に応じて制限がありました。

みちくさ

この点も試験で良く問われるポイントですので、覚えておきたいところですね!

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墾田永年私財法」の一問一答!

一問一答で重要ポイントを暗記しよう!

「+解答解説」ボタンを押すと「解説」と「答え」を確認することができます。

1.墾田永年私財法が発布されたのは西暦何年か?[近畿大:改題]

解答解説1
正解は743年です。

2.墾田永年私財法は、「(  )のきゃく」とも呼ばれる。

①養老七年 ②天平十五年 ③大宝元年 ④神亀二年 ⑤慶雲三年

解答解説2
正解は天平てんぴょう十五年です。選択肢①の養老七年の格は、三世一身の法のことなので間違えないようにしましょう!

3.墾田永年私財法が出されたときの政権担当者は誰か?[早稲田大:改題]

解答解説3
正解はたちばなの諸兄もろえです。

4.墾田永年私財法が出されたときの天皇は誰か?[早稲田大:改題]

解答解説4
正解は聖武しょうむ天皇です。

5.墾田永年私財法の出典は?[甲南大:改題]

解答解説5
正解はしょく日本にほんです。続日本紀には、蓄銭叙位令ちくせんじょいれい三世一身さんぜいっしんの法などについても記載されています。

6.墾田永年私財法では、一位は( ① )町、庶民は( ② )町などと開墾の限度が決められていた。

解答解説6
正解は①500②10です。

7.墾田永年私財法と同年に発令された詔はなにか?[立教大:改題]

解答解説7
正解は大仏だいぶつ造立ぞうりゅうみことのりです。
(※大仏造立の詔については、コチラの記事で詳しく解説しています。)

8.8世紀後半から9世紀にかけて近畿地方や北陸地方などに(  )荘園が設けられていく。この荘園は、国家の力を背景とし、その支配の仕組みを利用してつくられた荘園をさしている。[立命館大]

解答解説8
正解は初期しょき荘園しょうえんです。

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参考文献

新詳述日本史史料集

詳説日本史史料集

日本史史料問題一問一答

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