この記事では、令義解を徹底的に分かりやすく解説しました!
記事の最後には、一問一答で知識を確認できるようになっているので、ぜひ参考にしてください。
令義解の概要
令義解は718年、元正天皇のときに藤原不比等らが中心となって編纂した法令の養老律令のうち、養老令の注釈書です。
令義解には現代の刑法にあたる「律」についての記載はありません。しかし、現代の行政法・民法にあたる「令」について詳しく解説しています。
養老律令のうち「令」について解説している本だから「令義解」という名前なんだね。
「養老律令」は戦国時代までに無くなってしまっているので、この法律を知るには「令義解」が頼りになります。
なお、令義解の成立は833年で、これを記したのは清原夏野らと言われています。
令義解の本文
ここから早速、令義解の本文を1つ1つ確認していきましょう。
50戸で1里!
凡そ戸は五十戸を以て里と為せ。里毎に長一人を置け。
【現代語訳】
戸は50戸で1里とする。里に里長を1人置け。
律令制度の時代は地域を国・郡・里で分けていました。
国・郡・里とは、今で言う都道府県や市区町村といった地方行政区画にあたります。
そして50戸で1里という単位だったわけです。戸は郷戸とも呼ばれ、およそ20人~30人の集まりのことです。つまり郷戸は複数の家族で構成されていたんですね。ちなみに個々の家族のことを房戸といいます。
計帳
凡そ計帳を造らむことは、年毎に…
【現代語訳】
計帳は毎年作れ。
計帳とは、税をとるための基本台帳のことです。氏名、年齢、性別など、税金を計算するのに必要な情報が書かれています。
「税をどのくらいとるか?」を計算する元になる台帳なので毎年作成されます。
戸籍
凡そ戸籍は六年に一たび造れ。…凡そ戸籍は、恒に五比を留めよ。其の遠き者は次に依りて除け。近江の大津の宮の庚午年籍は除くことせず。
【現代語訳】
戸籍は6年に1度作成し、30年間保存しなさい。30年経ったら古いものから捨てなさい。ただし近江大津宮で作成した庚午年籍は永久保存しなさい。
戸籍は6年に一度作成され、30年間の保存が義務付けられています。逆に、30年以上経ったものは捨てて良いんですね。
但し、天智天皇が作った庚午年籍という戸籍だけは永久に保存することになっています。
そもそも戸籍は何に使うの?
わざわざ作らなくても「計帳」に氏名・年齢・性別が書いてあるんじゃないの?
戸籍は班田収授の基本台帳として使うよ。
班田収授というのは、6歳以上の者に口分田と呼ばれる田んぼを国が貸し与える制度のことだよ。
口分田
凡そ口分田を給はむことは、男に二段。女は三分の一減ぜよ。五年以下には給はず。
【現代語訳】
口分田の支給については男子に2段。女子にはその3分の1を減らして与えよ。5歳以下に与える必要はない。
口分田というのは、6歳以上の国民に国が支給してくれる田んぼのことでしたよね。
男子には2段、女子にはその3分の2の口分田が与えられました。
1段は360歩のことなので、2段というのは720歩。
その3分の2は、480歩。
つまり1段120歩が、女子に与えられたんだね。
なお、口分田を班給しやすいように田んぼを四角く分けました。これを条里制といいます。現在の田んぼが四角い形をしているのもこの名残と考えられます。
国民なら男子は2段、女子は1段120歩というのはみんなに共通だったの?
実は一律というわけじゃなかったんだ。
当時、貴族や一般の農民を良民、その他の奴隷身分を賤民として区別していたよ。
さらに、賤民は五色の賤という5種類に分類されました。五色の賤とは陵戸・官戸・家人・公奴婢・私奴婢のことです。
陵戸とは天皇のお墓を守る奴隷身分のことです。そして、政府が所有する奴隷が官戸と公奴婢です。それに対して民間の有力者が所有する奴隷が家人・私奴婢です。
政府が所有する奴隷である陵戸・官戸・公奴婢は良民の男女と同じ量の口分田をもらえました。しかし、民間で所有する家人・私奴婢に関しては良民男女の3分の1しか口分田をもらえませんでした。
また口分田からの収穫に対しては、「租」という税金が課せられました。租は1段につき2束2把でした。
調・庸・雑徭
凡そ調の絹・絁・糸・綿・布は、並びに郷土の出す所に随へ。
凡そ正丁の歳役は十日。若し庸を収るべくんば、布二丈六尺。…
凡そ令条の外の雑徭は、人毎に均しく使へ。総て六十日を過ぐることを得ざれ。
【現代語訳】
調は絹・絁・糸・綿・布などの中から、その地方で適切なものを選んで納入せよ。正丁の歳役は10日、もしその代わりに庸で納入する場合は布二丈六尺とせよ。以上の令に規定した以外の雑徭は、不公平にならないようにせよ。合わせて60日を超えてはいけない。
調とは地方の特産物を国に納めることです。これに対して歳役と呼ばれる年10日間の労働の義務を免除してもらうために支払う税のことを庸といい、税額は布二丈六尺でした。
歳役とは、正丁(21歳~60歳の男子)が都で10日間働くことだよ。
しかし、たった10日間の労働のためにわざわざ地方から京の都まで歩いていくのは現実的ではなかったので、大部分の人は歳役を免除してもらうために庸を支払ったんだね。
また雑徭という地方税も課されました。雑徭はモノを納める税ではなく、労働で支払う税でした。
具体的には、国司の命令で最大60日間、土木工事などをしなければなりませんでした。
(※租・調・庸・雑徭などについては、コチラの記事でさらに詳しく解説しています。)
兵役
凡そ兵士の上番せむは、京に向はむは一年、防に向はむは三年、行程を計へず。
【現代語訳】
兵士としての勤務は、京に向かう衛士は1年、九州に行って防人となる者は3年とせよ。往復の日数はこれに含まない。
これは最も過酷な制度で、正丁(21歳~60歳の男子)の3人に1人には、兵役が課せられました。
京を警備するのが衛士(1年間)で、北九州を守るのが防人(3年間)です。
防人に選ばれた場合には3年間の兵役がある上に、歩いて北九州に向かう間の往復の日数は期間に含まれていないというのは、本当に過酷ですね…。
令義解に関する一問一答!8題
ここからは一問一答で知識を定着させていきましょう。一問一答を8題用意したので、腕試しにぜひご活用ください。
※それぞれの問題をタップ(クリック)すると、解答解説が表示されます。
【問題1】現在の刑法にあたるものを律といい、行政組織や租税、労役などの制度を規定したものを( )という。[法政大・改題]
【解答】正解は令です。律令制度の「律」は現代の刑法にあたり、「令」は現代の民法や行政法に該当する法律です。
天智天皇のときに作られたのが近江令、続いて持統天皇のときに飛鳥浄御原令が施行されます。
そして701年の文武天皇のときに作られたのが大宝律令です。
令義解が解説している養老律令は、718年に元正天皇の元で藤原不比等が中心になって編纂した律令で、施行は757年です。
【問題2】律令制度は中国の( )という国を模範としてつくられた。[関西学院大・改題]
【解答】正解は唐です。
【問題3】757年になると、藤原不比等の制定した( )が藤原仲麻呂によって施行された。
【解答】正解は養老律令です。718年には養老律令は完成していましたが、編纂した藤原不比等の死没などによって施行が遅れ、約40年の時が過ぎたのち、孫の藤原仲麻呂政権になってようやく施工されます。757年という年号も重要ですよ!
なお、養老律令が施行されたときの天皇は孝徳天皇です。
【問題4】全国は五畿七道に分けられ、その下に国・郡・里が設けられた。また、里は(①)戸から成った。律令制下の公民は国家に対して、物納の(②)・調・庸と、労役として(③)・仕丁・兵役を務める義務を負った。(②)は田1段につき2束2把の稲を納めるもの。調は諸国の産物やその代納物を納めるもの。庸は、労役の代わりに納めるものである。[日本大・改題]
【解答】正解は①50戸、②租、③雑徭です。
1里は50戸で構成されていました。物納する税は租・調・庸の3種類ですね。
租は、口分田で取れた稲(米)について、1段につき2束2把を納めるものです。
調は地方の特産物を納める税ですね。庸は歳役(都での10日間の労働)の代わりに納める税で、布2丈6尺でしたね。
雑徭とは、国司ために土木工事などをする地方税のことで最大で60日間でした。仕丁とは50戸(1里)につき正丁(21歳~60歳の男子)2人の割合で徴発される労役で、3年間都で働くことを指します。
【問題5】戸(郷戸)は実際の家族そのままではなく、編成されたもので、平均的な戸の成員は25人程度であった。8世紀前半には、一時、この郷戸の下に10人程度の小家族から成る( )が設けられた。
【解答】正解は房戸です。
50戸で1里なのですが、それぞれの戸のことを郷戸ともいい、郷戸は20人~30人で構成されていました。
戸を構成する各家族のことを房戸といいます。
【問題6】身分制度は良民と賤民に分けられ、賤民には官有の(①)・官戸・公奴婢と私有の(②)・私奴婢の五色の賤があった。[同志社大]
【解答】正解は①陵戸、②家人です。
【問題7】班田収授を円滑に行うために規格的な土地区画がなされたが、そうした区画制度を( )制という。[立教大]
【解答】正解は条里制です。
【問題8】調は、絹・絁・糸・布など各地の産物を、庸は( )10日間の代替に布2丈6尺を納めさせるもので、いずれも中央政府に送られ、その財源に充当された。
【解答】正解は歳役です。
庸とは歳役10日間の代わりに布二丈六尺を納める制度でしたね。10日間だけ都で仕事をするために、都まで移動するのは現実的ではなかったからです。
おわりに
ここまで読んでいただき本当にありがとうございました。
繰り返し当記事の解説や一問一答を読み込むことで、日本史の知識が定着しますので、ぜひこの記事をブックマークして日本史学習の参考にして頂ければ幸いです!
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