この記事では、マクリーン事件について簡単にわかりやすく解説しています。
外国人にも人権享有主体性が認められる!
人権は前国家的な性格をもっています。人権が先にあって、国家は後から作れた枠組みです。
このため、当然外国人にも人権が保障されます。
もう少し正確な表現をすれば、外国人にも当然に、人権享有主体性が認められます。
「表現の自由」「思想・良心の自由」「信教の自由」といった人権が、外国人には認められないとなれば、もはや立憲的意味の憲法とは言い難いでしょう。
一方、日本人とまったく同じレベルで外国人にも無制限に全ての人権を保障すると、参政権をはじめとする多くの分野で問題が生じてしまいます。
国民主権というときの「主権」は、国政の最終決定権の意味で使われますが、参政権を外国人にも認めてしまうと、国民主権を放棄することになってしまいます。
そこで、学説・判例ともに、外国人にも権利の性質上可能な限り人権が保障される(性質説)と考えます。
一部社会権など、権利の性質上、日本国民だけが対象になるものは外国人には保障されないということです。
マクリーン事件とは?(最大判昭53・10・4)
ここからは、マクリーン事件の具体的な内容について紹介します。
事案
法務大臣が、アメリカ人のマクリーン氏の在留期間の更新申請を、在留中の政治活動を理由に拒否した。そこでマクリーン氏は、更新拒否処分の取消しを求めて出訴した。
判旨
①基本的人権は、権利の性質上日本国民のみが対象になると解されるものを除き、在留外国人に対しても保障される(性質説)。
②政治活動の自由についても、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動など、外国人の地位にかんがみ、これを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。
(最大判昭53・10・4)
つまり、基本的人権も政治活動の自由もある程度までは保障されるが、「外国人の地位」を考慮すると、一部保障できないものもあるということですね。
まとめ:マクリーン事件のポイント
- 外国人にも人権享有主体性が認められる。
- 性質説:外国人にも権利の性質上可能な限り人権が保障される。
- 政治活動の自由は「ある程度までなら」保障される。
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